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農産物検査法
昭和二十六年法律第百四十四号
第3条
(米穀の生産者に係る品位等検査)
米穀の生産者は、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
農産物検査法
第14条
(生産者に係る品位等検査を行う者の特定等)
引用
農産物検査法施行規則
第11条
(銘柄の検査の特例)
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