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農産物検査法
昭和二十六年法律第百四十四号
第6条
(麦の生産者に係る品位等検査)
麦の生産者は、その生産した麦について品位等検査を受けることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農産物検査法
第14条
(生産者に係る品位等検査を行う者の特定等)
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