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農産物検査法
昭和二十六年法律第百四十四号
第8条
(準用)
第五条第一項の規定は、麦について準用する。
この条文が引く先
1
準用
農産物検査法
第5条
(米穀の売買取引業者等に係る品位等検査)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
農産物検査法
第14条
(生産者に係る品位等検査を行う者の特定等)
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