農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号 第19条(変更登録) 登録検査機関は、第十七条第四項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない。 2 前項の変更登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。 3 第十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更登録について準用する。