農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号 第21条(業務規程) 登録検査機関は、農産物検査の業務の開始前に、農産物検査の業務の実施方法、検査手数料に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を内容とする業務規程を定め、農林水産大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 2 農林水産大臣は、前項の規定による届出に係る業務規程が農産物検査の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。