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農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号

第23条(改善命令)

農林水産大臣は、登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農産物検査若しくは第十三条第一項の規定による表示若しくは検査証明書の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、農産物検査を行うべきこと又は農産物検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。