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農産物検査法昭和二十六年法律第百四十四号

第28条(業務の委託)

第十七条第一項第二号に掲げる検査の区分に係る登録検査機関は、農林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業務のうち試料の分析の業務及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業務以外のものを他の登録検査機関に委託することができる。