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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第35の2条(発生の原因の究明)

農林水産大臣は、第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病が発生したときは、速やかに、その発生の原因を究明するよう努めるものとする。

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なし