家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号 第35の2条(発生の原因の究明) 農林水産大臣は、第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病が発生したときは、速やかに、その発生の原因を究明するよう努めるものとする。