家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号
第46の22条(適用除外)
第四十六条の五から前条までの規定は、次に掲げる病原体については、適用しない。 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項(同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有される病原体その他これに準ずる病原体であつて家畜の伝染性疾病を発生させるおそれがほとんどないものとして農林水産省令で定めるもの 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二十二項に規定する一種病原体等、同条第二十三項に規定する二種病原体等、同条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等(それによる家畜伝染病のまん延により家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがある病原体として農林水産省令で定めるものを除く。)に該当する病原体