家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号
第67条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十六条の六第三項(第四十六条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。 二 第四十六条の十一第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項に規定する滅菌譲渡をしたとき。 三 第四十六条の十一第四項、第四十六条の十六第二項(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項(第四十六条の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。 四 第四十六条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。