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家畜伝染病予防法
昭和二十六年法律第百六十六号
第70条
第十二条の四第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
家畜伝染病予防法
第12の4条
(定期の報告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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