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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第71条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十六条の十二第一項の規定による届出をしないで、同項に規定する家畜伝染病病原体の所持を開始した者 二 第四十六条の十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第四十六条の十二第三項の規定による命令に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし