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家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号

第72条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。 一 第四十六条の八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十六条の十二第二項の規定による届出をしなかつた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし