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官公庁施設の建設等に関する法律昭和二十六年法律第百八十一号

第5の2条(一団地の官公庁施設)

一団地の官公庁施設に属する国家機関又は地方公共団体の建築物(建築設備を除く。以下この条において同じ。)の建築及びこれらの附帯施設の建設は、当該一団地の官公庁施設に係る都市計画に基いて行わなければならない。 2 前項に規定する建築物を建築するときは、第七条第一項の規定の適用がある場合のほか、当該建築物を耐火建築物とするように努めなければならない。

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なし