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公営住宅法
昭和二十六年法律第百九十三号
第15条
(管理義務)
事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公営住宅法
第47条
(管理の特例)
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