HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公営住宅法昭和二十六年法律第百九十三号

第15条(管理義務)

事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1