民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号 第5条(調停機関) 裁判所は、調停委員会で調停を行う。 ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。 2 裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。