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民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号

第7条(調停主任等の指定)

調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。 2 調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。

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なし