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民事調停法
昭和二十六年法律第二百二十二号
第7条
(調停主任等の指定)
調停主任は、裁判官の中から、地方裁判所が指定する。 2 調停委員会を組織する民事調停委員は、裁判所が各事件について指定する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
民事調停法
第20条
(付調停)
準用
民事調停法
第23の3条
(民事調停官の権限等)
引用
民事調停法
第23の2条
(民事調停官の任命等)
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