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民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号

第19の2条(調停の申立ての取下げ)

調停の申立ては、調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 ただし、第十七条の決定がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし