民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号 第22条(非訟事件手続法の準用) 特別の定めがある場合を除いて、調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編の規定を準用する。 ただし、同法第四十条、第四十二条の二及び第五十二条の規定は、この限りでない。