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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第2の2条

税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。 ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

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なし

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