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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第19条(税理士名簿)

税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。 2 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 3 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

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なし