税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号 第48の2条(設立) 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。