HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第48の8条(設立の手続)

税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。 2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 社員の氏名及び住所 五 社員の出資に関する事項 六 業務の執行に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし