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税理士法
昭和二十六年法律第二百三十七号
第48の9条
(成立の時期)
税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
会社法
第943条
(欠格事由)
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