HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第48の19条(合併)

税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。 2 合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。 3 税理士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する税理士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。 4 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。

この条文が引く先 0

なし