HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第49の20条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし