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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第58条

第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1