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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第61条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第五十三条第一項の規定に違反したとき。 二 第五十三条第二項の規定に違反したとき。 三 第五十三条第三項の規定に違反したとき。

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