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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第3条
(住所)
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
信用金庫法
第53条
(信用金庫の事業)
引用
信用金庫法
第85条
(商業登記法の準用)
引用
確定拠出年金運営管理機関に関する命令
第4条
(登録の拒否に係るその他の者)
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