HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第8条(登記)

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文が引く先 0

なし