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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第8条
(登記)
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
信用金庫法
第6条
(名称)
引用
信用金庫法
第85条
(商業登記法の準用)
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