信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号
第10条(会員たる資格)
信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。 一 その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者 二 その信用金庫の地区内に事業所を有する者 三 その信用金庫の地区内において勤労に従事する者 四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2 信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。