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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第25条
(理事への事務引継)
発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信用金庫法
第85条
(商業登記法の準用)
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