信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第40条(支配人) 金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。 2 支配人については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。