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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第54の5条
(発行の届出)
全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
信用金庫法
第91条
引用
信用金庫法施行規則
第55条
(発行の届出)
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