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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第55条
(事業年度)
金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
信用金庫法
第39の6条
(役員等の責任を追及する訴え)
準用
信用金庫法
第64条
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