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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第69条(支配人の登記)

金庫が支配人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた事務所を登記しなければならない。 その登記した事項の変更及び支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

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なし

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