信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号
第90の5条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 銀行法第五十二条の四十第一項若しくは第二項又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 三 銀行法第五十二条の四十第三項又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、銀行法第五十二条の四十第一項の標識若しくは銀行法第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。 四 銀行法第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の協会員又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。 五 銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。