信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号
第90の6条
第八十七条の四第四項若しくは銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。