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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第93条

第六条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反して他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者は、百万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし