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モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号

第13条(勝舟投票類似の行為の特例)

施行者の職員は、第六十五条第二号の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の許可を受けて、勝舟投票類似の行為をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし