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モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号

第68条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十一条の規定に違反した者 二 第六十五条第一号の違反行為の相手方となつた者 三 第十一条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第十一条各号に掲げる者以外の者であつて第六十五条第二号の違反行為の相手方となつたもの

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なし