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森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第5条(地域森林計画)

都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。 2 地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 その対象とする森林の区域 二 森林の有する機能別の森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項 三 伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。) 四 造林面積その他造林に関する事項 五 間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項 六 公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項 七 林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項 八 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項 九 鳥獣害を防止するための措置を実施すべき森林の区域(以下「鳥獣害防止森林区域」という。)の基準その他の鳥獣害の防止に関する事項 十 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く。) 十一 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項 十二 保安林の整備、第四十一条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項 3 地域森林計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、森林の整備及び保全のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 4 第四条第三項の規定は、地域森林計画に準用する。 5 都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。