森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第10の11の6条(施業実施協定の効力) 第十条の十一の四第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。