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森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第10の11の9条(施業施設協定)

対象森林の森林所有者等及び当該対象森林の施業を実施するために必要な作業路網その他の施設(以下この条において「施業施設」という。)の施設所有者等(当該施業施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。)は、当該市町村の長の認可を受けて、当該対象森林について一定の区域を定め、その区域内の森林の施業を実施するために必要な施業施設の設置又は維持運営に関する協定(以下この条において「施業施設協定」という。)を締結することができる。 2 施業施設協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 施業施設協定の目的となる前項の森林の区域及びその面積並びに施業施設の位置 二 施業施設の設置又は維持運営に関する事項 三 施業施設協定の有効期間 四 施業施設協定に違反した場合の措置 3 第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から前条までの規定は、施業施設協定並びに当該施業施設協定の対象となる森林及び施業施設について準用する。 この場合において、第十条の十一第四項中「森林の土地の所有者」とあるのは「施業施設協定の対象となる施業施設の施設所有者等(第十条の十一の九第一項に規定する施設所有者等をいう。以下同じ。)」と、第十条の十一の三第一項及び第十条の十一の四第一項中「第十条の十一第一項又は第二項」とあるのは「第十条の十一の九第一項」と、同項第二号中「森林」とあるのは「森林及び施業施設協定の対象とする施業施設」と、同項第四号中「第十条の十一第一項の認可の申請に係る施業実施協定にあつては、森林経営管理法」とあるのは「森林経営管理法」と、同条第二項中「明示し」とあるのは「明示し、かつ、施業施設協定の対象とする施業施設である旨を当該施業施設内の見やすい場所に、又は当該施業施設が存する旨をその敷地である土地の区域内の見やすい場所に明示し」と、第十条の十一の五第一項、第十条の十一の七第一項及び前条第二項中「森林の土地の所有者」とあるのは「施設所有者等」と、第十条の十一の六中「森林の土地の所有者」とあるのは「施業施設協定の対象とする施業施設の施設所有者等」と、第十条の十一の七第一項中「第十条の十一第一項若しくは第二項」とあるのは「第十条の十一の九第一項」と、前条第一項中「第十条の十一第一項若しくは第二項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし