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森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第10の12の8条(裁定の失効)

第十条の十二の五第一項の裁定の定めるところにより不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにその供託をしないときは、その裁定は、その時以後その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし