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森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第13条(森林経営計画の変更に関する通知)

市町村の長は、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき前条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。