森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第14条(森林経営計画の遵守) 認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。