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森林法
昭和二十六年法律第二百四十九号
第23条
(危害防止のための条例)
前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防その他危害防止のため必要な定をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
森林法
第10の7の2条
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
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