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森林法昭和二十六年法律第二百四十九号

第37条(担保権)

保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第三十五条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。 但し、その払渡前に差押をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし