森林法昭和二十六年法律第二百四十九号 第42条(指定の有効期間) 前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。 但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。